我が家は小学校の学区の境界にあります。
すぐ近くのおうちの子は、うちの子と違う小学校に通っています。
役所に届出を出して、学区外の小学校に通っているお友達もいます。
たいていの場合はもし学区の境界に住んでいて迷ったとしても、入学する時に決めるのが一般的だと思います。
しかし、今回は上記の様なケースではなく、転居以外にも家庭環境の複雑化やいじめ、不登校などの理由から小学校の転校を考えた場合、転校することは可能なのか、どんな理由なら転校できるのかを調べてみました!
学区外の小学校に通うことを希望した時、つまり転校を考えた時にどんな理由ならば認められるのか気になります。
最近では生徒や児童一人一人によりよい教育の場を提供するという観点から、昔に比べると各家庭の事情に柔軟に対応してくれるようにはなっているようです。
しかし基本は通学区制度に基づいていますので、小学校を転校するのには正当な理由が必要なのです。
そこで小学校の転校を考えた時に、どんな理由があれば許可して貰えるのかいくつか例をご紹介します。
小学校を転校したい理由
転校したい理由は様々だと思います。
転校したいわけではないのに、ご家族の都合で仕方なくという場合もあるでしょう。
いじめやストレスが原因で不登校になってしまって転校したいという場合も。
人それぞれ状況はさまざまですが、転校は正当な理由がある場合のみ認められます。
いじめ問題が理由での転校について以前は認められないことが多かったようですが、近年では認められることもあるようです。
しかし学校や教育委員会に相談したり、いじめている子に指導して貰ったり、話し合いを重ねたりと解決する努力をしてからの話です。
いきなり「いじめられているので転校します」というのは認められないでしょう。
いじめ以外では、少年団などの入団や入会を希望する場合、学区の学校にない場合は転校が認められることがあります。
共働きのご家庭の場合、お住まいの学区に学童保育がないという理由で近隣の学区に転校できることもあります。
いずれも正当な理由があり、自治体(教育委員会)にその理由が認められた場合に転校することは可能です。
担任が合わない、学校が合わない等の理由では転校することは無理なのです。
私が小学生の頃、特に明確な理由もなく
学校が嫌だ!行きたくない!転校したい!
と思っていた時期があったことを思い出しました。
特に理由がない場合は・・・・転校することは不可能だったということだったんですね。
小学校の転校はどんな手順が必要?
一番にすることは、今住んでいる所の自治体の教育委員会に直接電話することです。
電話で問い合わせても良いですし、時間があるのであれば電話でアポイントメントを取ってから直接訪ねた方が安心かもしれないですね。
こちらが電話をした時に、転校について詳細に説明できる人が在席しているとは限りません。
質問したいことなどを整理してメモにしていけば、聞き忘れの心配はなくなります。
また担当してくださった方の名前も憶えておきましょう。
とにかくどんな理由があっても、まずは教育委員会の判断なしでは転校できるかどうかということを学校が決めることはできないのです。
小学校の転校許可事由の見直しがされています
ある自治体では近年の家庭環境の複雑化やいじめ、不登校、制服や学用品等の家庭への経済的負担などに配慮すると言う形で、学区外の就学許可事由の見直しがされています。
学区外就学の許可事由を一覧にしている自治体もあります。
お住まいの自治体を確認してみて下さい。
例えば、いじめや不登校が原因で転校したい場合には、学校長の意見書等の提出が必要な場合があります。
保護者の勤務地等の関係で、下校後の預かり先の学区に転校したい場合には、勤務証明書や児童預り証などの提出が必要となります。
家庭の事情で一時的に住民登録地とは別の所に居住する場合も居住証明証が必要です。
許可期間というものもありますので詳細は各自治体に問い合わせてみてください。
提出書類の様式も指定がある場合もありますので確認が必要です。
以前に比べて学区外への転校も許可されやすくなっている傾向にありますので、いじめや不登校で悩んでいる場合には早めに相談することが子どもの為にも良いかもしれません。
まとめ
いかがでしたか?
調べていくと、結構難しいんだなと思いました。
ただ、簡単に転校が許されてしまっては混乱してしまいますし、
なるほど。と感じました。
子供が健全の育ってくれることが親としては一番の願いですし、いざという時は
転校することもできると知っていればさまざまな対処が出来ると思います。