現代では共働きが当たり前になってきました。

時代によって扶養制度も変わっています。

共働きの場合は、子どもの扶養をどちらにするのか条件がある?

子どもを扶養にすると税金の控除などが受けられる?

たくさんの疑問が出てきますよね。

今回は共働きの場合、保険料と税金面で子どもの扶養はどちらにすればよいのかみていきましょう。

【スポンサードリンク】

共働きの場合の扶養・・・子どもの保険はどちらの扶養にすればよい?

まず、保険には会社員が加入する健康保険と自営業の人などが加入する国民健康保険があります。

実はどちらの保険に入れるかで保険料が変わってきます!

会社員が加入する健康保険の場合は被保険者一人だけでも、そこに被扶養者が何人いても支払う金額は変わりません。

国民健康保険の場合は扶養という概念がなく出生し住所が決まれば全ての人が被保険者になるという考え方をします。

なので、健康保険とは違い子どもを保険にいれれば、加入した人数だけ保険料が発生します。

ちなみに、国民健康保険料の決定は加入した人数だけではなく、収入や資産によっても保険料が決定されるので一定の金額が上乗せされるわけではありません。

では、それぞれの例をあげてみていきましょう!

・夫が国民保険、妻が健康保険の場合

先ほど説明したように国民保険では子どもも被保険者になるので保険料が上がってしまいます。

妻の健康保険で扶養になれば、会社によっては家族手当が出たり、保険料も上がらないしメリットがたくさんあります。

でも、夫の方が収入が多かったら妻の健康保険には入れないんじゃない?

そんなことはありません!

原則収入の多い方の扶養に入れなければいけないという決まりはないんです!

もし夫の方が収入が多くても、自営業であり収入が不安定であることから、妻の健康保険の扶養にすることが認定される場合もあります。

認定されることもあるので、一度会社に確認してみてくださいね。

・夫婦共に健康保険の場合

原則収入の多いほうの扶養にいれることが多いです。

これは会社の規則により統一ではありませんので確認してください。

夫婦の収入差が100万円以内であればどちらでもよい健康保険もあるそうです。

この場合であれば家族手当などの待遇が良いところにするのがおススメです。

【スポンサードリンク】

共働きの場合の扶養・・・子どもの扶養で節税できるのは?

平成22年度の税制改正で0~15歳の子どものいる納税者に適用されていた「年少扶養控除」が子供手当の導入により廃止されました。

年少扶養控除額は所得税で38万円、個人住民税で33万円でありとても手厚いものでした。

平成24年度から年齢が16歳未満の子供は扶養控除は廃止され、16歳~19歳未満の子供33万円、19歳~23歳未満の子供45万円と控除額はかなり減ってしまいました。

子供手当の導入はとても助かりますが、16歳未満の扶養控除制度が無くなり控除額が減ってしまうと嬉しいのか悲しいのか分からなくなりますね。

ですから、廃止前であれば収入の高い方の扶養になっていれば節税できていましたが、廃止された今では16歳未満の子どもはどちらの扶養でも変わりません。

16歳超えれば収入の多い方に入れれば多少節税できます。

【スポンサードリンク】

さいごに

いかがでしたか?

子どもの扶養も夫婦だけで相談するのではなくきちんと会社にも相談してから決めましょう。

少しでもお金が出ていかないように、夫婦共に慎重に考えたいですね!