自営業をしている人やフリーランスで働いている人などは年末に行わなければならない確定申告。正しい納税額を「確定」するために、所得額や控除額を税務署に「申告」しなければなりません。副業などを行っている場合も、一定の金額以上だと税務署に申告する必要があります。このためにレシートや領収書を日々こまめに取っている方もいらっしゃると思います。

確定申告の時期には、経費として何を使用したかを証明する領収書などが必要になります。さて、この「領収書」ですが、買い物をしたときに発行されるレシートでも、領収書として認められるのでしょうか。

確定申告と言われるとどうにも形式ばったお堅いイメージやとっつきにくさを感じますが、領収書などをきちんと保管し準備しておけば、なるべく税金を抑えることができます。

確定申告をされる方なら誰もが一度は悩む「レシート」と「領収書」の関係。税務署に確定申告するときのこの疑問について解説します。

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税務署に申告する時の疑問!レシートは領収書代わりになる?

確定申告が必要な人は、お金を支払ってレシートをもらうような場面で「領収書をお願いします」と店員さんに告げることが多いです。買ったものを経費として計上するためには、必ず領収書が必要だと認識しているからでしょう。

しかし、別に「領収書」という形でなく、レシートでも特に問題はないのです。

税務署に確定申告をする際に経費として計上するものの根拠となる書類は、申告期限から7年間保存しなければなりませんが、この書類には、
①その書類の作成者の名前
②書類の作成年月日
③内容(何に対してお金を払ったか)
④払った金額
が書いてあればいいのです。

つまり、「誰から」、「いつ」、「何を」、「いくらで」買ったかということがわかる書類であれば、レシートで印字されたものであろうが、店のハンコが押された手書きの領収書であろうが、どっちでもいいのです。正直スーパーで買い物をしたときに渡される何の変哲もないレシートでも、上記の条件を満たしていて業務に必要だったという証明ができるのであれば、十分経費として計上することができます。大切に保管しておきましょう。

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こんなレシートも経費になります

どんなレシートも無条件で経費になるわけではありません。税務署は、経費として申告されたそのレシートが本当に業務に関係があったものなのかどうかを見ます。

逆を言えば、業務に関係していると税務署に認識されたなら、どんなレシートでも経費として認められます。

会社員でも、個人事業者でも、給料が多いとその分がっつりと税金がかけられてしまいます。

そのため、比較的あらゆるものを経費として計上できる個人事業者なら、収入が多い場合はあらゆるものを「経費で落とす」ことをして、経費を膨らませ収入が少ないように税務署に見せる方が、確定する納税額が少なくなり、お得ということになるのです。

経費として計上できる項目には「福利厚生費」というものがあります。この規則の中では、残業する社員に対して「夜食」を支給した場合は、その費用は福利厚生費として認められます。フリーランスで仕事をする人も自分自身を社員と考えることができますので、慰安旅行という形であれば、一人旅の費用にまつわるレシートすべてが、経費として計上できるのです。夢のようですね。

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まとめ

レジで印字される普通のレシートでも、しっかり領収書としての役割は果たします。

それどころか、極端な話、条件を満たしてさえいれば普通の紙にメモ書きしたものでも十分領収書になります。

税務署に確定申告をする必要がある人は、しっかり仕事に関わるあらゆるレシートや領収書を保管して準備をしておきましょう!