子供名義で通帳を作り貯金しているというご家庭をよく耳にしますね。

子供名義の通帳で貯金していれば贈与税が課税されることも!

よく仕組みを理解しておかないと子供のために貯金してるつもりが、お金がかかってしまうこともあるんです!

通帳を子供名義で貯金するメリットデメリットを知り、賢くお金を貯金しましょう!

通帳は子供名義で貯金してる?これは子供のお金?親のお金?

子供名義だから子供のお金になるんじゃないの?と思っちゃいますよね。

実は子供名義の通帳と印鑑を誰が管理しているのかがポイントです。

通帳と印鑑を管理している人の財産となります。

通常であれば通帳を本人が管理するものですが、子供名義の場合親が管理していることが多いと思います。

ですから親が子供名義の通帳や印鑑を持ち、お金の出し入れや新規設定等の手続きをしていれば子供の貯金ではなく親の貯金として判断されます。

子供名義の貯金を子供のものと認めてもらうにはいくつかしておくべきことがあります。

・親名義の通帳の印鑑と子供名義の通帳の印鑑は別の印鑑にしていること。

・通帳や印鑑は子供が管理していること。

・贈与契約書を作成しておくこと。
贈与に関しては口頭でも成立するらしいですが、贈与の内容を明確にするために贈与契約書を証拠として作成しておきましょう。

税務署に聞かれたときにきちっと説明できるようにしておくことが重要です。

以上のことをしておけば安心して子供のお金として扱ってもらえます。

安易に子供に通帳を渡して子供のお金になるわけではないので注意しておきましょう!

【スポンサードリンク】

通帳を子供名義で貯金するメリットについて

子供名義で貯金するとどのようなメリットがあるのでしょう。

・子供と親のお金を別に管理できる。
これが一番のメリットだと思います。

親の口座に子供へのお年玉やお祝いなどを入れてしまうと生活費などで消えてしまうかもしれませんよね?

子供名義で通帳を作っていれば管理しやすいから安心ですね。

・安易に出金しにくい。

窓口での手続きは子供の身分証明書が必要で、手間がかかるので安易に出金できません。

ですが、キャッシュカードでは安易に出金できてしまうのでキャッシュカードは子供に通帳を渡すまで作らないようにすればさらに出金しづらくなりますね。

・安心感とモチベーションが上がる。
引き落としのある通帳だとお金の出入り記録があって、数が増えたり減ったりしますよね。

思ったより通帳から引き落としがあったらへこんだりすることはありませんか?

でも、子供名義の口座なら基本的には入金だけの記帳になりますからコツコツ増えるのにモチベーションが上がりますよね。

・子供への金銭教育になる。

子供にお小遣いやお年玉などを管理させた場合、毎月のやりくりを計算して子供名義の通帳にお金を預けて、印字された金額をみる一連の流れを子供と一緒にやることで、銀行の仕組みやお金の価値、貯金の大変さを知るきっかけになります。

自分だけの通帳があると子供はお金への意識が高まり、責任感も持つようになります。

【スポンサードリンク】

通帳を子供名義で貯金するデメリットについて

子供名義で貯金するとどのようなデメリットがあるのでしょう。

・通帳を子どもに渡すときに贈与税がかかることもある。

最大のデメリットは、110万円以上し貯金して一括で渡すと贈与税がかかることです。

ただし、1年間(1月1日~12月31日)で110万円以内であれば贈与税は発生しません。

えっ、そしたら110万円以内で毎年貯金すれば贈与税は発生しないから超えないように貯金すれば大丈夫!と思いますよね?

ここで気をつけなければいけないのは、複数年それを続けていると定期贈与とみなされ課税されることがあるそうです。

例えば100万円の贈与を6年間続ければ600万円が贈与税の対象です。

贈与税対策は、きちんと年110万円以下でも贈与税の申告をすること。

子供に通帳の管理をさせて、子供のお金として証明することです。

・成人したら親が出金することができなくなる。

子供が成人したら通帳は子供のお金になるので親が窓口でお金を出金するには子供の委任状が必要になります。

いかがでしたか?

子供のための子供名義での通帳もきちんと親が仕組みを理解して管理しないと贈与税が課税されることになり、貯金していたことがかえって裏目にでることもあります。

将来子供へスムーズに通帳を渡せるようにしておきたいですね。

【スポンサードリンク】